長慶寺樹木霊園管理使用規則・散骨規則

 

第1条    名

   この墓地は長慶寺霊園「寂光苑」(以下「霊園」)と称する。

第2条    管理使用規則の目的

  この規則は宗教法人長慶寺の霊園が適正に管理、使用されることを目的

  とする。 

第3条    霊園設置の目的

  本霊園は遺骨を樹木の下、あるいは脇に埋葬することにより自然に戻すと

  ともに、墓石を必要とせず経済的負担の軽減にも役立つことを目的とす

  る。 

第4条 管理者

  本霊園は宗教法人長慶寺の代表役員(住職)が管理する。

第5条 管理者の権限

  管理者は本規則の定める所に従い、霊園を管理し、定めのない事項につ

  いては第3条の「霊園設置の目的」に沿うように処置することとする。 

第6条 霊園使用の承認

  霊園の使用希望者は「長慶寺霊園使用許可申請書」(寺に用意)に必要

  事項を記入し、管理者に提出するとともに、永代使用料を納めることにより

  契約が成立する。この時点で希望する区画に植樹し関係者を埋骨できるも

  のとする。なお、長慶寺以外の宗教団体に所属する人には使用を許可し

  ない。 

第7条 永代使用料

  使用者は前条の規定により使用承認を得た場合、別途定める永代使用料

  を長慶寺に納付する。この永代使用料には1霊目の埋葬費用が含まれる。

第8条 霊園の使用期間と後処理

  霊園は永代使用とするが、その場合一般的な慣習として最後の埋骨の後

  33年間を使用期間とする。 使用期間を過ぎた場合には、契約を更新する

  か、霊園使用の後継者が存在しなくなっている場合には管理者(寺)の責

  任において合同墓地に改葬する。 

第9条 使用者の義務

  使用者は次の各号の定めに従い霊園を使用しなくてはならない。

 (1)     使用者は決められた区画を使用し、その区画に管理者が樹木を1本

     植える。骨は植える樹木の下あるいは根元近く(半径.0.5m以内)に埋

     葬する。

 (2)    樹木はできる限り使用者の希望を尊重するが、最終的には管理者

     が適当と判断するものに限る。大木に成長するものは隣接区画の樹 

     木の成長を阻害するので避ける。

 (3)    使用者は墓所の中心より半径0.5m以内の場所に2霊目以降の焼骨

     を埋葬することができる。この場合、1体につき10万円の追加埋葬料

     を事前に支払うものとする。

 (4)    上記追加埋葬の場合、使用者は管理者に対して使用許可申請証故

     人と使用者との関係を示す文書、並びに火葬許可 書等の提出が必

     要となる。

 (5)    使用者は墓所に外柵、墓石、焼骨の容器、木造建築物等の人工物を

     設置したり、使用することはできない。

 (6)    使用者は墓所を焼骨埋葬の目的以外に使用することはできない

 (7)    使用者は管理者の許可なく、墓所使用の権利を他人に譲渡したり、

     転貸しできない。

 (8)    墓所使用の権利を譲渡することなく使用者が死亡した場合には、管

     理者は慣習、社会常識に従って、祖先供養の祭祀を主宰すべき人に

     この権利を認めるものとする。

 (9)    使用者は焼骨を埋葬する際、管理者に連絡し、許可を受 け、管理者

     立会いの下で埋葬するものとする。これに反した場合、管理者は本契

     約を解除し、使用者は埋骨を撤去しなくてはならない。管理者が撤去

     を指示して10日を過ぎても事態が進展しない場合には、管理者は直

     ちに墓所を原状に復し、焼骨を撤去、別の定めた場所に合葬する。

 (10) 使用者は焼骨を埋葬する際には、地面を30cm以上堀り、直接あるい

     は晒しなどの布に包むものとする。

 (11) 使用者が焼骨埋葬や墓参の際に、独自に供養の儀式を催す場合、そ

     の儀式が長慶寺の寺院管理業務に支障をきたすと思われる時は、管

     理者はその儀式の中止を事前に要求できるものとする。この要求に従

     わない場合には、管理者は契約解除を含む措置を取ることができる。

 

第10条 墓地の管理

 (1)    管理者は霊園設置の目的に沿い、使用者の墓所の定期的に下草を 

     刈り剪定をする。但し、使用者が墓所の樹木の周囲に花を植えた場合

     には、その管理は使用者がするものとする。

 (2)   管理者は使用者の許可なく墓所の樹木を伐採しない。

 (3)   最後の埋骨の後33年間は、墓所の樹木が虫や病気、風水害等で枯 

     れたり倒れたりした場合に管理者は使用者の実費負担を条件に苗木 

     を墓所に植えるものとする。33年以上経て、樹木が枯死または倒れ 

     たりした場合、墓所への植樹の必要性や植える樹木の種類等につい

     ては管理者が決定できる。

 (4)  霊園設置の目的に従い、使用者は埋葬や墓参の際に管理者立会いの

        下でなければ線香等火気の使用ができず、供物、花等一切の物品を

        墓所に残すこともできない。

  (5)   管理者は使用者の区画に墓標として木札を立てる。木札が劣化したり

        書く内容に何らかの変更が生じた場合、使用者の申請により木札を立て

        替えるが、木札は使用者の実費負担とする。

 (6)  何らかの理由により本契約が解除された場合、10年経過後に管理者

    は この墓所を新たな契約者に使用許可する場合がある。但し、樹木を

    切っ  たり、新たに植樹することはしない。本契約解除後約33年を経過

    した場合には管理者はこの墓所を新たな使用者に提供できる。 

第11条 墓地使用の取り消し

    管理者は使用者が本規則の各条項の定めに反した場合、霊園使用の

    契約を解除できる。 

第12条 使用者による契約解除

(1)   使用者はいつでも本契約を解除することができる。

(2)   使用者が霊園に既に埋葬した焼骨を改葬する際の一切の費用は使用

    者が負担する。  

第13条 住所等変更の通知義務

   使用者の住所等、重要事項に変更があった場合、使用者は速やかに

   理者に通知する義務を負う。 

第14条 天変地異等の災害

   天変地異や管理者の責任の及ばない事由で霊園が損壊したり、不法

   入者による樹木の伐採・盗難等の人災があった場合、管理者はその責任

   を負わない。しかし、管理者は直ちに新たな樹木を植えるものとする。こ

   の場合の植樹に要する費用は使用者の実費負担とする。 

第15条 解約解除後の返還金

   本契約が解除された際、まだ埋骨していない場合で契約成立後12カ

   以内の例に限り、管理者は使用者に対して永代使用料の5割を返還

   る。 

第16条 本規則の発効

     本規則は平成22(西暦2010)年4月1日より効力が発生する。

 

 

以下は散骨に関する規則

第1条 散骨場所

     海域の場合、南は館山から北は片貝海岸までの太平洋とする。山の

     場合、地元の条例などで禁止されている以外の山域。

第2条 参加人数

     海域の場合、船の収容能力は13人(僧侶1人を含む)まで。山の場合

     は何人でも良いものとする。

第3条 散骨方法

     遺骨は骨の状態のままでは墓地以外に埋めたり処分することができな

     い(墓地および埋葬に関する法)ので、粉状態にすることとする。遺族が

     粉化できない場合は、寺が粉化するが、その場合に依頼者は処理料

     金(機械の維持費等)として5000円支払うものとする。

第4条 散骨スタイル

     単独葬儀と合同葬儀の2種類とする。